会員・スポンサー規約(例)
第1章 総則
第1条(この規約の目的)
この規約は、Tokyo Simon Chorus(以下、単に「シモンコーラス」という。)の組織及び運営その他の必要事項について定める。
第2条(名称)
本団体は、名称を、東京シモンコーラスとする。
第3条(目的)
シモンコーラスは、最も美しい賛美をもって神様に栄光を捧げ、日本と世界の文化交流に率先し、日本及び世界の宣教を行い、全世界の恵まれない子供たちに仕えるため創団されました。団員一人ひとりがイエスの弟子となり、誠意を持って尊い使命を全うすることを目的とする。
第4条(活動)
本合唱団は、第3条の目的を達成するため、次の各号の活動を行う。
(1)随時開催される演奏会への参加
(2)定期練習及び臨時練習
(3)シモンコーラスの発展に向けた諸活動
(4)恵まれていない方々への支援活動
(5)シモンコーラス参加者の親睦を図るための活動
(6)その他、シモンコーラスが必要と認めた事項
第5条(窓口)
本団体の連絡窓口を事務局長宅に置く。
第2章会員
第6条(会員)
目的及び趣旨等に賛同し、本規約を承認して、入会申込書によりシモンコーラスへの入会を申し込み、会員とする。
第7条(会員種別)
本サークルの会員は、次の2種とする。
(1)会員: シモンコーラスに入会した全員。聴衆側支援・応援団メンバーとして、「アクティブ会員」の活動を支援する会員。なお、会員自身の意思で「団員」になることができる。
(2)団員: 公演や練習に参加し、合唱団員として音楽活動等に励む会員。
第 3 章 組織・運営
第8条(組織・運営委員・委員・役員)
1.シモンコーラスに運営委員会を置く。
2.運営委員会は、総会で選出された次の運営委員及び運営委員の指名した者をもって組織する。
(1)代表: シモンコーラスを代表・総括する。
(2)副代表: 代表を補佐し、代表不在のときはその職務を代行する。
(3)事務局長: シモンコーラスの企画・運営・管理等全般を統括する。
3.運営委員は、会計委員その他会の運営に必要な委員を任命することができる。
4.運営委員の他、シモンコーラスに次の役員を置く。
(1)音楽監督・指揮者:シモンコーラスの音楽面での監督・指導・助言及び公演における指揮を担当する。音楽監督・指揮者は、運営委員会に参加することができる。
(2)団長: 合唱団を代表し、運営委員会に参加することができる。
(3)副団長: 団長を補佐し、団長不在のときはその職務を代行する。
(4)会計監査: シモンコーラスの会計を監査するため、会計監査2名を運営委員会が指名する。ただし、総会の事前もしくは事後に承認を受けなければならい。
5.運営委員及びその指名を受けた委員は、会計監査を除き、兼務することを妨げない。
第9条(任期)
各運営委員の任期は、原則1 年とする。なお、再任を妨げない。
第10条(運営役員等の退任)
1.運営委員その他の役員は退任することができる。この場合において、運営委員会は、後任の運営委員等を指名することができる。
2.前項の場合において、運営委員については、指名後直近の総会で追認を受けなければ
ならない。
第11条(シモンコーラスの運営)
1.シモンコーラスの運営に係る基本的事項は、運営委員会の決定による。ただし、運営委員会は、総会において活動方針を明示するほか、随時、運営に係る決定事項を会員に提示しなければならない(電子的な方法によることを妨げない)。
2.運営委員会は、代表が必要に応じ随時召集する。議長は代表が務めるが、代行も可と
する。なお、メ−ルでの意見交換で運営委員会を開催することができる。
3.運営委員会の決議方法は、代表または代表代行が必要に応じて定める。
第12条(総会)
1.総会は、全会員により構成され、年1 回開催する。また、運営委員会は臨時総会を召集することができる。
2.総会は、規約の制定、改廃、予算及び決算、運営委員の選任、追認及び運営委員会で必要と認めた事項を議題とする。
3.総会の議長・書記及び進行について必要な事項は、運営委員会が提起し、総会の承認を得ることとする。
第13条(実行委員会)
1.シモンコーラスの演奏会活動に資するため、運営委員会は、実行委員会を組織することができる。
2.実行委員は、団員の総意で選出する。また、運営委員との兼務を可とする。
3.団員のほか、会員も、実行委員となることができる。
4.実行委員の任期は、当該演奏会のための実行委員会組織から演奏会終了後までとする。ただし、演奏会開催後の事務処理に伴う終了後の実務を担当することは妨げない。
第 4 章 会計
第14条(会計)
1.シモンコーラスの活動に要する経費は、入会金、年会費及びその他練習に関する費用の収入などにより支出する。
2.会計は、経常経費を計上する一般会計及び公演等にかかる経費を計上する演奏会会計とする。
3.一般会計の期間は、毎年1 月1 日より始まり、12 月31 日に終わるものとする。
4.演奏会会計の期間は、運営委員会の定めるところによる。
第15条(入会金)
第6条に定める入会金は、無料とする。
第16条(団費)
会員は、合唱団員として活動するとき(アクティブ会員となるとき)は、運営委員会が定める年会費などの徴収額を納めなければならない。
第17条(徴収方法等)
前2条に定める入会金及び団費の徴収方法その他についての詳細は、運営委員会が定め、公示する。
第18条(寄附の要請)
1.運営委員会は、公演にかかる経費またはサークルもしくは合唱団の活動その他の経費の補助のために、会員に寄附を要請することができる。
2.前項の寄附は,会員の自由な意思によるものとする。
第5章 雑則
第19条(個人情報保護)
1.シモンコーラスは、個人情報を「個人情報保護法第3条」の規定の趣旨に従い、適切に取り扱うものとする。
2.シモンコーラスは、個人情報をサークルの運営に必要な事務局と会員との連絡・議論のほか、会員相互での連絡などに必要な範囲内で取り扱うこととする。
3.会員は自己の個人情報の取扱い等について、訂正、利用の停止を申し出ることができ
る。
4.シモンコーラスが活動を通して知りえたメンバーの個人情報は、全て機密として取り扱うものとし、第三者に対して提供、開示、漏洩してはならない。ただし、使用目的を明示し本人の了解が得られた場合はその限りではない。
第20条(規約の改廃)
本会の規約は、会員または運営委員会の発議により総会において改廃することができる。
第21条(その他)
この規約に規定されているものの他に必要な事項については、運営委員会で協議の上、決定する。
附 則
本規約は、平成23 年9 月21 日から施行する。